通常バイトの給料は振込で支払われることが大半と思いますが、中には給料が現金手渡しの場合もあります。
手渡しの場合、銀行口座等の入出金記録のように記録が残りませんので、バレないのでは?と思う方も多いかもしれませんね。
また、年間の給料が103万円を超えると、バイトでも税金が発生しますが、その103万円に含めなくても良いのでしょうか?
今回は、現金手渡しバイトは本当にバレないのか、確定申告は不要なのか、103万円に含めなくて良いのか等について、まとめました。
現金手渡しバイトはバレない?確定申告不要?

当然、バイトで手渡しで給料をもらった場合でも税金を支払う必要はあります。
受け取り方が現金で手渡しであろうと、関係ありません。
申告しないと脱税ということになってしまいます。
ただし、銀行振込のように口座の入出金記録は残りませんし、現金て私の場合はお金の流れが把握できませんので、実際に給料を手渡しでもらっていることはバレない場合は多いです。
しかし、給料を出している側がきちんと経理を付けて税務署に申告している場合は調査されてバレる可能性はあるでしょう。
ポケットマネーから支払われている場合は、普通に考えてバレないでしょうね。
バイトで年間103万円を超えるとどうなる?扶養控除は?
バイトでも年間103万円を超えると税金を支払う必要があります。
確定申告の有無
- 年収103万円を超えている&源泉徴収されていない→確定申告必要!
- 年収103万円を超えている&源泉徴収されている→確定申告は原則不要!
- 年収103万円以下→確定申告不要!
そのため、よく学生時代103万円を超えそうだから調整してバイトをしている方もいましたよね!
103万円を超えると、損をする場合も多いです。
103万円以内に抑えた場合のほうが、ぎりぎり103万円を超えてしまったという人よりも得というのは明白です。
また、学生であれば、年間給与所得が103万円を超えてしまった場合、親の扶養控除から外れてしまいます。
扶養控除とは?
扶養控除とは、所得税及び個人住民税において、納税者本人に扶養する親族がいるときに本人の所得金額から一定の控除を行うもの。
扶養控除は、働く能力がなかったり、十分稼ぐだけの力がないことを考慮しての控除ですから、103万円稼いでしまうと、十分お金を稼ぐだけの力があると判断されてしまうということですね。
現金手渡しだと贈与税はかからない?

現金手渡しだと記録が残りませんが、銀行から現金を引き出すと記録が残ります。
1年間に110万円を超えて贈与すると、贈与税がかかりますよね。
振込のように通帳の摘要欄には何も記載されませんから実際には何のために引き出したのかは分かりません。
しかし、引き出した後で、何度かに分けて現金を子供の口座に預けられていたら、税務署に気付かれる可能性があるでしょう。
引き出した額が500万円だったとして、それを数日後子供の口座に500万円預けられていたとしたら、「このお金はどこから出てきたお金?」と考えられ、調査されるかもしれません。
口座は全部埋まると新しい通帳になりますが、税務署では過去の分の照会もできますので注意が必要です。
贈与税の支払いが必要なのに、申告もしていないとなると、「意図的に隠している」と捉えられ、通常の税金に加えて、追徴されてしまいますから気を付けてください。
1つ不正があると、過去にさかのぼって調査されます。
現金手渡しではなく振込で、税金が発生するなら、きちんと贈与税の申告をしておくことが安心ではないでしょうか。
自分ですらすらできる確定申告の書き方平成31年3月15日締切分 [ 渡辺義則 ]
まとめ
- バイトで現金手渡しで給料をもらった場合バレない可能性が高いが、税金を支払う必要はある。
- バイトでも年間103万円を超えると税金を支払う必要がある。
- 現金手渡しで贈与した場合でも、同じぐらいの額が同じぐらいの時期に入金記録がある場合等はバレてしまう可能性がある。現金手渡しであっても、年間110万円以上の贈与があった場合、贈与税を支払う必要がある。
いかがでしたか?
私も大学時代は単発バイトをいくつもやっていて、仕事が終わった後に現金手渡しで給料をもらうというパターンがほとんどでした。
しっかり領収証にサインすることも多かったですが、何も書かずに現金手渡しというパターンも結構ありました。
今回は現金手渡しで給料をもらった場合はバレないのか?というテーマでお伝えしました。
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