2019年10月から消費税が8%→10%に上がる予定です。
消費税増税にあたって話題になるのが経過措置や軽減税率です。
あなたはきちんと理解しているでしょうか?
また、理解している人であっても、こんな場合はどうなるの?という疑問もあると思います。
今回は、国税庁の資料を元に、消費税増税に伴う経過措置や軽減税率について、まとめました。
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消費税増税に伴う経過措置や軽減税率とは?

現時点(2019年7月時点)では消費税は2019年10月1日に8%から10%に引き上げられる予定になっております。
改正後の税率(10%)は、適用開始日(2019年10月1日)以降に行われる各種取引に対して適用されますが、適用開始日以降に行われる一部の取引については、改正前の税率(8%)を適用するという経過措置が講じられています。
また、消費税増税によって、高所得者層より低所得者層の方が負担が大きくなることを防ぐために、日々の生活において幅広い消費者が消費・利用しているものに係る消費税負担を軽減しようという考え方に基づき、特定の品目に対しては軽減税率(8%)が適用されます。
消費税増税に伴う軽減税率の対象や期間は?

軽減税率(8%)が適用される対象の特定品目とは以下の品目です。
- 飲食料品(外食・酒を除く)
- 新聞(週2回以上発行される新聞・定期購読規約に基づく)
国税庁は軽減税率の適用をいつまで行うか、具体的な期間は明言しておりません。
状況を見ながらということでしょうか。
イートイン/テイクアウトで税率が変わる?
飲食料品については、外食・酒を除くという条件があります。
では、マクドナルド等のハンバーガー店では、お店で食べた場合(イートイン)とテイクアウトでは税率が変わるのでしょうか?
これはその通りです!
イートインは外食ということになりますから、消費税率は改正後の税率(10%)となりますが、テイクアウトの場合は外食には該当しませんので、軽減税率(8%)ということになります。
新聞が軽減税率の対象となった理由は?
新聞であっても定期購読していないコンビニや駅のキオスク等で購入する新聞は定期購読しているものではないので改正後の税率(10%)となります。
飲食料品が軽減税率の対象というのはわかりますが、なぜ新聞が軽減税率の対象なのかですが、これは国民がニュースや知識を得るための負担を減らすことなのだそうです。
しかし、消費税は文字通り「消費行動」に課す税ですが、新聞の購入はただの消費行動ではないと考えられています。
生きるために必要な情報を入手したり、知的好奇心を満たしたり、活字文化を楽しんだりする行動であるとされるため、軽減税率の対象になりました。
ちなみに、新聞の電子版は軽減税率の対象外とのことです。
消費税増税に伴う経過措置の対象は?(国税庁資料より)

消費税増税に伴う主な経過措置の対象は、以下の通りです。
適用開始日:2019年10月1日(消費税10%引き上げ開始日)
指定日:2019年4月1日(消費税10%引き上げ開始日の半年前)
前回適用開始日:2014年4月1日(消費税8%引き上げ開始日)
前回指定日:2013年10月1日(消費税8%引き上げ開始日の半年前)
- 旅客運賃等
- 電気料金等
- 請負工事等
- 資産の貸付
- 指定役務の提供
- 予約販売に係る書籍等
- 特定新聞
- 通信販売
- 有料老人ホーム
- 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等
旅客運賃等
2019年10月1日以降に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金のうち、2014年4月1日から2019年9月30日までの間に領収しているもの。

電気料金等
継続供給契約に基づき、2019年10月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、2019年10月1日から2019年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの。

請負工事等
2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した公示(製造を含む。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約を含む。)に基づき、2019年10月1日以降に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等。

資産の貸付
2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した資産の貸付に係る契約に基づき、2019年10月1日前から同日以降引き続き貸し付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限る。)における、2019年10月1日以降に行う当該資産の貸付。

指定役務の提供
2019年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約(割賦販売法に規定する前払い式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供に係るものを言う。)に基づき、2019年10月1日以降に当該役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が一定の要件に該当する役務の提供。
※「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための私設の提供その他の便益の提供に係る役務の提供を言う。

予約販売に係る書籍等
2019年4月1日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価を2019年10月1日前に領収している場合で、その譲渡が2019年10月1日以降に行われるもの。
※軽減税率が適用される取引については、本経過措置の適用はなし。

特定新聞
不特定多数のものに週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、発行者が指定する発売日が2019年10月1日前であるもののうち、その譲渡が2019年10月1日以降に行われるもの。
※軽減税率が適用される取引については、本経過措置の適用はなし。

通信販売
通信販売の方法により商品を販売する事業者が、2019年4月1日前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、2019年10月1日前に申込みを受け、提示した条件に従って2019年10月1日以降に行われる商品の販売。
※軽減税率が適用される取引については、本経過措置の適用はなし。

有料老人ホーム
2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われる等、一定の要件を満たすものに限る。)に基づき、2019年10月1日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合における、2019年10月1日以降に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供。

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等
家電リサイクル法に規定する製造業者等が、同法に規定する特定家庭機器廃棄物の再商品化に係る対価を2019年10月1日前に領収している場合(同法の規定に基づき小売業者が領収している場合も含む。)で、当該対価の領収に係る再商品化等が2019年10月1日以降に行われるもの。

消費税増税に伴う経過措置と軽減税率の内訳
消費税増税に伴う経過措置と軽減税率の内訳は、以下のようになります。
2019年10月1日以降 | ||||
---|---|---|---|---|
現行 | 標準税率 | 軽減税率 | 経過措置 | |
消費税率 | 6.3% | 7.8% | 6.24% | 6.3% |
地方消費税率 | 1.7% | 2.2% | 1.76% | 1.7% |
合計 | 8.0% | 10.0% | 8.0% | 8.0% |
消費税増税に伴う経過措置でリース契約はどうなる?
リース契約の場合、上で解説したうち「資産の貸付」にあたるでしょう。
2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結したリース契約に基づき、2019年10月1日以降も引き続き8%となります。
消費税増税に伴う経過措置で請負契約や保守契約はどうなる?
請負契約の場合も保守契約の場合も、上で解説したうち「請負工事等」にあたるでしょう。
2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した請負契約に基づき、2019年10月1日以降に課税資産の譲渡等を行う場合も8%となります。
消費税増税に伴う経過措置で住宅契約はどうなる?
住宅の売買契約についても、上で解説したうち「請負工事等」にあたるでしょう。
契約日が2019年4月1日より前で、2019年10月1日以降に引き渡しの場合消費税率は8%となります。
契約日が2019年4月1日以降で、2019年10月1日以降に引き渡しの場合消費税率は10%となります。
消費税増税に伴う経過措置で住宅の賃料(家賃)はどうなる?
家賃の場合も、上で解説したうち「資産の貸付」にあたるでしょう。
2013年10月1日から2019年3月31日までの間に貸付契約を締結しており、2019年9月30日までに貸付を開始しており、2019年10月1日以降も引き続き貸付している場合、消費税率は8%となります。
ただし、これには以下の3つの要件があります。
- 貸付期間及び家賃が定められていること
- 契約期間中に家賃の変更を求めることができる記載がないこと
- 契約期間中に当事者(一方又は双方)が、いつでも解約の請求ができるという記載がないこと、および、貸している不動産等の購入費用合計額の90%以上を家賃で受け取るという記載があること
【十二訂版】軽減税率対応 実務消費税ハンドブック [ 杉田宗久 ]
まとめ
- 消費税増税開始日以降に行われる一部の取引については、改正前の税率を適用する経過措置が講じられる。
- 消費増税によって、高所得者層より低所得者層の方が負担が大きくなることを防ぐために、日々の生活において幅広い消費者が消費・利用しているものに係る消費税負担を軽減しようという考え方に基づき、特定の品目に対しては軽減税率適用される。
- 軽減税率の対象は「飲食料品(外食・酒を除く)」、「新聞(週2回以上発行される新聞・定期購読規約に基づく)」で、具体的な期間は未定。
- 消費税増税に伴う経過措置の対象は、「旅客運賃等」、「電気料金等」、「請負工事等」、「資産の貸付」、「指定役務の提供」、「予約販売に係る書籍等」、「特定新聞」、「通信販売」、「優良老人ホーム」、「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等」。
いかがでしたか?
東日本大震災のようなことが起こらない限り増税はするということですので、まず間違いなく消費税は引き上げられますよね・・・。
消費税増税の間隔が短いですよね。
また色々値上げされるんでしょうね。
議員数を減らしたり、報酬を減らしたり、身を切る改革はしないで増税です。
自民党がダメだからと言って、他もなぁ・・・と思っている人が多いでしょうね。
ちなみに、私は参院選は維新に投票しました。
オリンピック終わった後は景気が悪くなっていきそうですよね。