競馬で万馬券が当たった場合、高額だと税金を支払わなければなりません。
数年前に税金を支払わず、脱税で裁判になった人がいましたが、あれはなぜばれたかごぞんじでしょうか?
また、ばれない方法ってあるのでしょうか?
今回は、競馬の税金について、まとめましたのでご覧ください。
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競馬の税金はいくらから?計算方法は?

いざ万馬券を的中させてしまった場合、「やべー、税金払わないといけないのか?」と不安に思う方もいるのではないでしょうか?
馬券の払戻金は一時所得という区分の扱いになります。
一時所得の金額の計算方法は以下のようになっております。
一時所得=払戻金-馬券購入費-50万円
したがって、馬券で50万円を超える利益を得た場合は、税金を支払う必要があるということです。
- 馬券購入費:10万円
- 払戻金:100万円
この場合、先程の計算式に当てはめるとこうなります。
一時所得=払戻金(100万円)-馬券購入費(10万円)-50万円=40万円
一時所得は、各種所得を合算した金額に対して課税する「総合課税方式」をとりますので、給与所得等、他の所得と合算して納税額を計算することになります。
しかし、一時所得の40万円全額が課税対象になるわけではありません。
一時所得の課税対象は、2分の1のみです。
上に挙げた例ですと、一時所得40万円のうち、20万円分が課税対象ということになります。
また、知らなければいけないことがもう1つあります。
それは、「馬券購入費」です。
以下のような場合馬券購入費はどうなるかお分かりになりますでしょうか?
- 9Rに10万円ずつ2点馬券を購入して片方的中し、払い戻し100万円だった。
- 9Rと10Rにそれぞれ10万円ずつ1点買いの馬券を購入し、10Rのみ的中し、払い戻し100万円だった。
- 9Rに馬連10万円、3連単10万円分を購入し、馬連のみが的中し払い戻し100万円だった。
①②③いずれの場合も、馬券購入にかかったお金は20万円、そして、払い戻しは100万円です。
しかし、馬券購入費は全て20万円とはならないのです。
①の場合は、1つのレースに20万円の馬券を購入し、100万円の払い戻しです。
この場合は、20万円が馬券購入費になります。
一方、②の場合は、2つのレースにそれぞれ10万円ずつ馬券を購入し、片方のレースのみ100万円の払い戻しです。
この場合は、払戻金を得ることができたのは10Rのみなので、一時所得を計算する際の馬券購入額は20万円ではなく、10万円となってしまうのです!
③の場合は、的中した馬連の馬券のみが馬券購入費となります。
的中しなかった3連単の分は馬券購入費とはなりませんので、注意が必要です。
競馬の税金は収支がマイナスでも支払う必要あり?おかしい?

上に示した例で、競馬で高額な払い戻しの万馬券を的中させた場合、税金を支払わなければいけないことは理解できたと思います。
挙げた例で「えっ?おかしくない?」と思われた方も多いことでしょう。
年間収支がマイナスだったとしても税金を納める必要があるのです。
例えば、1月~11月までずっと赤字続きで、それまでの一度も的中がなく、収支はマイナス100万円だったとします。
そして、12月は1レースだけ勝負した有馬記念で1万円の馬券を購入して的中し、100万円の払い戻し金を得たとします。
この場合、1~11月がマイナス100万円、12月がプラス99万円なので、年間収支はマイナス1万円ですよね。
年間収支はマイナスですが、この場合も税金を支払う必要があります。
1~11月の不的中が続いた100万円分の馬券は計算の対象外となってしまうのです。
99万円の利益を出した当たり馬券のみが馬券購入費となります。
競馬の税金裁判ではなぜばれた?

競馬ファンであれば、覚えている方が多いと思いますが、過去にこんな事例があります。
- 大阪の男性会社員が、2004年以降、市販の競馬予想ソフトに独自の改良を加え、元手100万円でインターネット上でJRAの全競馬場のほぼ全てのレースの馬券を大量に購入し始めた。
- 払戻金を反復継続的に次のレースの購入資金に充て、2005年から5年間で総額約35億円の馬券を購入し、総額約36億6千万円の払戻金を得た。(1億⑤500万円の黒字)
- この男性は全く確定申告をしておらず、大阪国税局の査察調査を受け、所得税法違反で刑事告発され、所得税約5億7千万円を免れたとして大阪地検特捜部に起訴された。
この裁判は有罪判決が下されましたが、懲役2ヶ月、執行猶予2年と、検察側の求刑の懲役1年を大きく下回る刑期となりました。
最高裁まで行きましたが、大阪地裁、大阪高裁、最高裁の理由付けは以下のようなものでした。
- 大阪地裁:極めて多数で多額に上り、その態様も機械的、網羅的なものであれば、本来は娯楽である競馬が質的には先物取引などと同様の資産運用に変化し、払戻金も営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得となる。外れ馬券の購入費や予想ソフトなどの利用料金も全て必要経費と認められるから、脱税額は起訴された約5億7千万円ではなく、約5200万円にとどまる。
- 大阪高裁:投資活動まで至っているか否かは問題ではなく、取引規模や態様などに照らして客観的に一連の継続的な馬券購入と認められれば、営利を目的とした雑所得となり得る。
- 最高裁:営利を目的とする継続的行為から生じた雑所得に当たるか否かは、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間、その他の状況等を総合考慮して判断するのが相当である。一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの事実関係の下では、払戻金は雑所得に当たる。
基本的には競馬の払戻金は一時所得となりますが、この男性はソフトにより機械的、継続的に馬券を購入していたため、営利目的で雑所得と判断されたようですね!
なぜばれたのか不思議に思っている方も多いことでしょう。
競馬場や場外馬券売り場で馬券を購入し、支払機で払戻金を受け取っていたのなら、誰がいくら購入して、いくら払い戻したのか分からないはずですが、この男性はインターネット投票で馬券を購入しています。
この場合、購入時と払い戻し時の金額のやり取りの履歴が銀行口座に残ります。
これがばれた理由である可能性は大きいでしょう。
今回、なぜ脱税が発覚したのかについて、大阪国税局は、「お話しできません。」と、断られたようです。
競馬の税金裁判の買い方やソフトは?

上で紹介した裁判の脱税していた男性はどのような買い方をしていて、ソフトは何を使っていたのでしょうか?
競馬ファンなら気になりますよね!
この男性に対して、インタビューした記事を紹介しているブログがありました。
それによると、以下のようです。
- 過大評価の馬を避けて過小評価の馬を狙う。
- 「馬王」という競馬ソフトを使用していた。
具体的にどんな買い方で飼い続けていたのかは記載がありませんでしたが、「過大評価の馬を避けて過小評価の馬を買う」これが馬券の購入対象の馬となります。
コース、距離、馬場状態、斤量、先行力、ローテーション等、オーソドックスな40項目から買い目を決定していたそうです。
これに独自で、実際のオッズが高い場合投資額を多くし、低い場合は抑えるアルゴリズムを加えていたということです。
オッズが高い場合はこれぐらいでいいか・・・と低く抑え、逆にオッズが低い場合は、大きく投資しがちな人が多いかもしれませんが、その逆をこの男性は行ってますよね。
これがトータルで勝つ秘訣の1つかもしれません。
競馬の税金は申告しないとばれる?ばれない方法はあるの?

大阪国税局は、なぜ男性の脱税がばれたのか明らかにはしていないものの、やはり私はインターネット投票をしていて、銀行口座の明細の履歴でばれたと思います。
ですから、やはりばれたくない人は、インターネット投票で馬券を購入しないことだと思いますね。(脱税を推奨しているわけではありません。)
まとめ
- 馬券で50万円を超える利益を得た場合は、税金を支払う必要がある。
- 基本的に馬券の払戻金は一時所得となり、払戻金-馬券購入費-50万円で算出された額を2分の1にした金額が課税対象となる。
- 競馬の払戻金にかかる税金に年間収支という考え方はない。年間収支はマイナスでも1レースで50万円を超える利益を出した場合、税金を支払う必要がある。
- 競馬の払戻金を無申告で脱税していた男性の裁判では、インターネット投票により投票していたことによりバレた可能性が濃厚。この男性は「過大評価の馬を避けて過小評価の馬を狙う」のが基本で、「馬王」という競馬ソフトを使用していた。
- 競馬の税金はインターネット投票だとばれる。実際に競馬場や場外馬券売り場で購入した場合、ばれる可能性は低い。
いかがでしたか?
納得のいかない制度ですよね。
既に払戻金は25%が抜かれているわけですからね。
なので、二重課税ではないか?という声も多いですね。
私は幸い?50万円を超えるような高額な払い戻しの馬券を当てたことはないのですが、その時に備えて、頭に入れておこうと思います(笑)
最近はルメール、M・デムーロがめちゃくちゃ活躍していますよね!
終わってみれば、このどちらか・・・ということが非常に多いです。
こんな本がありましたので、興味あれば読んでみてください。
デムーロ&ルメールで毎週焼肉を食べる法[本/雑誌] / 出川塁/著