政府は9月13日、ながら運転について、違反点数と罰金を約3倍に引き上げ、懲役刑も重くする等、厳罰化した改正道交法の施行令を閣議決定しました。
ながら運転が厳罰化されるのはいつからで、具体的にどれぐらいの罰金になるのでしょうか?
また、ながら運転の定義には何が含まれるのでしょうか?
今回は、ながら運転厳罰化について、まとめました。
コンテンツ
ながら運転厳罰化はいつから?

ながら運転厳罰化の施行は2019年12月1日からです。
ながら運転を巡っては、ドライバーがスマホを操作しながら運転した車による死亡事故が相次いだことで、遺族らから厳罰化を求める声が多数上がっていました。
危険な走行は、ながら運転だけではありません。
最近話題になりましたが、煽り運転も危険な走行に含まれます。
煽り運転は社会問題化しており、今回の改正を機に事故の抑止や運転マナーの向上が期待されています。
ながら運転の定義は?ナビ操作やタバコは入るの?

ながら運転とは、運転に関係のない行為をしながら運転することです。
運転中の不注意行動全般を指すため、脇見運転も含まれますが、昨今は特にスマホの操作をしながらの運転に関する注意喚起が広がっています。
運転中のスマホ操作は当然ながら運転に含まれますが、ナビ操作やタバコを吸いながらは「ながら運転」に含まれるのでしょうか?
道路交通法の第71条5の5にはこのように記載されています。
動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
引用:道路交通法
この中に「画像表示用装置」とあります。
これはスマホやカーナビを指します。
つまり、カーナビ操作もNGです。
その後に「注視」という言葉があります。
注視とは、「注意をしてよく見ること」です。
どれぐらいが注視となるかですが、約2秒ということです。
車は2秒経過すると、相当な距離を進んでいます。
事故の元になるのは間違いありません。
では、タバコを吸いながらの運転は違反となるのでしょうか?
タバコを吸うのは運転とは関係のない行為だと思いますが、タバコに関しては情報がありません。
タバコはながら運転に含まれないようです。
ながら運転の定義にハンズフリー通話は入るの?
ながら運転には、当然スマホでの通話も含まれます。
電話の方に注意が向いてしまい、事故の元になってしまいます。
https://twitter.com/kmrntkkji/status/1173895933085405184
警察はハンズフリー通話は違反ではないという見解を示していますが、一部の都道府県では条例により禁止しています。
ハンズフリーは手に持って通話する必要がなく、安全性に問題がないように見えますが、ハンズフリーであっても、注意が電話の方に向いてしまい、事故を起こす危険性が増します。
ハンズフリーでも、ブレーキを踏むのが遅れてしまい、空走時間が長くなることは実証されています。
ながら運転は信号待ちのスマホ操作も含む?

ながら運転には信号待ちのスマホ操作も含むのでしょうか?
この疑問の答えは、先程の道路交通法の文章を読むと分かります。(再度掲載します。)
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
引用:道路交通法
「停止しているときを除き」と明記されていますから、信号待ちで停車中はOKなようです。
ただし、信号待ちのときにスマホ操作をしていて、信号が青になったのに気づかないこともありますから、できれば操作しない方が良いでしょうね。
ながら運転厳罰化で罰金と違反点数を表にまとめてみた!

ながら運転厳罰化で、罰金と違反点数が約3倍になるということですが、具体的にどれぐらいになるのか表にまとめました。
携帯電話使用等
保持/交通の危険 | 違反点数 | 罰則 |
---|---|---|
保持 | 3点 | 6月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
交通の危険 | 6点 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
反則金
保持 | 大型車 | 2万5000円 |
---|---|---|
普通車 | 1万8000円 | |
二輪車 | 1万5000円 | |
原付車 | 1万2000円 |
混同しないように!
まとめ
- ながら運転厳罰化の施行は2019年12月1日から。
- ながら運転とは、運転に関係のない行為をしながら運転すること。ナビ操作もながら運転に含まれるがタバコは含まれないようだ。
- ハンズフリー通話は警察の見解では、ながら運転に含まないが、ハンズフリー通話も条例により禁止しているところもある。
- ながら運転は信号待ちのスマホ操作は含まない。
- 携帯電話の使用は違反点数3点、6月以下の懲役または10万円以下の罰金。携帯電話使用等により交通の危険を生じさせた場合は違反点数6点、1年以下の懲役または30万円以下の罰金。
- ながら運転の反則金は、大型車/普通車/二輪車/原付車により異なる。
いかがでしたか?
ながら運転の厳罰化は私は賛成です。
主にスマホの使用が対象となっていますが、私はイヤホンをしながらの運転もかなり危ないと思います。
また、個人的にはタバコを吸いながらの運転もながら運転に含むのでは?と思うのですが、これは含まれていないようですねぇ。
法律で禁止されていなくても、危険と感じる行為は控えるようにしたいものです。
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