内容証明郵便は送った相手に心理的圧力を加える効果があります。
例えば、個人間で借金しておいて一度も返済しないバカとかに送ったりね。
しかし、内容証明郵便の受け取りを拒否された場合、どうなるのでしょうか?
受け取ってもらえなければ出す意味もないのでしょうか?
裁判での効力や、受け取り拒否された場合の対処法が気になりますよね。
今回の記事は、そんなあなたへの記事です。
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内容証明の受け取り拒否とは?

内容証明が送られてきた場合、受け取り拒否することはできます。
受け取り拒否した場合、当然差出人には受け取り拒否したことが伝わります。
内容証明郵便はポストに投函されて相手に届くのではなく、配達員が直接手渡しで受領のサインをもらうことになります。
- 受領のサインは本人でなく、家族でもOK。
- 会社宛ての場合は、本人以外の社員が受け取ってもOK。
不在の場合には、ポストに不在連絡票が入ります。
通常は、受取人から連絡がない限り、再配達はされません。
1週間郵便局で保管されますが、それを経過すると、差出人に戻ってきます。
内容証明を相手が受け取り拒否をするのはどういう場合?

内容証明郵便が届いたときは、必ず中身を確認すべきですが、受け取り拒否する場合はどういう場合なのでしょうか?
これは場合によって異なりますから、一概には言えませんが、受け取る側は何となく内容証明郵便が送られた理由の予想がつくことがほとんどではないでしょうか?
例えば、離婚の話し合いで揉めている夫婦の場合、嫁から届いたのであれば、その内容証明郵便には離婚に関することが書かれているということが容易に想像がつきます。
また、借金をしていて、返済期限を過ぎても一切返済していない場合、その内容証明郵便には借金の催促かな?と想像がつくわけです。
このような場合は、「受け取ると不利になるのではないか?」、「受け取ると裁判に移行されるのではないか?」等と考えて、受け取りを拒否することが考えられます。
内容証明を受け取り拒否されたら?裁判での効力は?

内容証明郵便の受け取りを拒否することはできますが、拒否した相手は「そんな手紙届いてない。知らない。」等と言い訳をすることはできるのでしょうか?
自分の意志で受け取り拒否したにも拘らず、そんな言い逃れをすることはできるのでしょうか?
実は、過去に内容証明郵便の留置期間の経過により差出人に戻された場合でも、意思表示の到達が認められた事例があります。
遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合において、受取人が、不在配達通知書の記載その他の事情から、その内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができ、また、受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなど判示の事情の下においては、右遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。
引用:裁判所
つまり、内容証明郵便の内容が推測されるものであった場合は、受け取りを拒否したとみなされ、言い逃れすることはできないということです。
内容証明を受け取り拒否された場合の対策は?対処法はある?

上で、内容証明郵便の内容が推測されるものであった場合、受け取り拒否したとみなされると言いましたが、裁判所のページには、このような条件が付いております。
- 相手方がさしたる労力を伴うことなく内容証明を受け取ることができたこと
- 相手方が手紙の内容を推測することができたこと
例えば、相手が入院していて受け取れなかったという場合は、内容証明を受け取ったものと同等とはみなされないでしょう。
また、うっかり大事な書類であることに気付かず、受け取りをしなかった場合は、受け取ったものと同等にはみなされないでしょうね。
実は、私はこれから内容証明郵便を送ろうとしている相手がいます。
なぜ送ろうとしているのかというと、借金をしていて返済日になっても全く返済せず、携帯電話やメール、LINEのやり取りをできない状態にされたからです。
そこで、会社のメールアドレスは知っていたため、会社のメールアドレスにメールをしたところ、返信がありました。
携帯電話を強制解約されて連絡をできなかったと言っていましたが、だからと言って連絡しないのは自分勝手すぎます。
しかも、何度か会社のメールアドレス宛に送りましたが、ついにそちらでも何を送っても返信がなくなってしまいました。
会社に一度電話をして、本人が出勤しているのは確認済みです。
本人から連絡があったときに、返済しない場合、内容証明を送って少額訴訟するという話を何度かしていましたし、メールの内容も消さずに残しています。
おそらくですが、こういう場合に受け取り拒否された場合は、相手が受け取れる状況だった、内容証明郵便の内容が推測できるということで、受け取り拒否されても受け取ったものと同等と見なされる可能性は高いはずです。
ですから、相手が受け取り拒否しても、受け取ったものと同じと判断されるような状況にしておく必要があります。
また、そう判断される証拠を残しておくことが重要です。
まとめ
- 内容証明郵便が送られてきた場合、受け取り拒否することはできる。1週間郵便局で保管されますが、それを経過すると、差出人に戻り、相手が受け取り拒否したことが伝わる。
- 内容証明を相手が拒否する意図として、「受け取ると不利になるのではないか?」、「受け取ると裁判に移行されるのではないか?」等がある。
- 内容証明郵便の内容が推測されるものであった場合は、受け取りを拒否したとみなされ、言い逃れすることはできない。
- 内容証明郵便を受け取り拒否されても受け取ったものとみなされるための条件として、「相手方がさしたる労力を伴うことなく受け取ることができた」、「相手方が手紙の内容を推測することができた」がある。これらの条件を満たせば受け取ったものと同等と扱われる可能性は高い。
いかがでしたか?
おそらく私と同じように借金を返さないクズのせいで、悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
信頼していた人にそんなことをされるとかなりショックですよね。
私も今回のお金を返さない人は、昔お世話になったこともあり、信頼していて何も考えずに貸してしまったことが間違いでした。
お金も返ってこないし、信頼関係も崩れ、二重のダメージです。
とりあえず内容証明郵便を送ることから始めてみませんか?
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