年末が近づくと、保険料控除証明書が届いて、今年も年末調整の時期か・・・と気付く私です(笑)
年末調整は、書類を書いて提出すると計算を基にしてお金が還付される仕組みです。
あなたはその意味を理解しているでしょうか?
今回は、年末調整とは何か、アルバイトやパートも必要なのか等、わかりやすく解説します。
年末調整とは何かわかりやすく!期間はいつ?

給与明細を見ると「源泉徴収」という名目で天引きされていますが、これは、給与の額に応じて毎月規定の所得税を、を会社があらかじめ納税しています。
普通のサラリーマンのように会社勤めの場合、給与から所得税と復興特別所得税を天引きされ、納税されています。
所得税と復興特別所得税は源泉徴収税額と言います。
源泉徴収税額は、源泉徴収税額表により、税額が算出されており、これは「給与を年換算して所得税を計算すると大体これぐらいだから、月額にするとこれぐらいですよ!」と概算金額となっています。
ですから、年間の源泉徴収税額と、年間の給与総額で所得税を算出した金額は一致しないんですね。
そこで、年間の給与総額で正しい所得税を計算して、年間の源泉徴収税額との差額を精算する必要があります。
これを「年末調整」と言います。
所得税は、毎年1月1日~12月31日までの所得額を基に計算されます。
そのため、年末になってやっと所得が確定できるようになります。
普通のサラリーマンの場合、年末調整のときは以下の控除が適用されます。
- 配偶者控除(年間所得が38万円以下の配偶者がいる場合)
- 配偶者特別控除(年間所得が38万円~76万円未満の配偶者がいる場合)
- 扶養控除(子ども、両親など、扶養している家族がいる場合)
- 障害者控除(本人、配偶者、扶養親族が障害者の場合)
上記については、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することで、年末調整を行います。
給与から天引きされている社会保険料以外に支払いした保険料等がある場合も、控除対象となります。
- 生命保険料
- 地震保険料
- 社会保険料
- 確定拠出年金
- 小規模共済
確定拠出年金とは?
確定拠出年金とは、加入者や事業主が掛金を拠出し、加入者自らがその資産を運用し、運用の成果により将来の年金受取額が決まる制度。
企業が導入している「企業型確定拠出年金」と、個人で加入している「個人型確定拠出年金」の2種類がある。
小規模共済とは?
小規模企業共済制度とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度。
上記については、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出し、年末調整を行います。
また、保険会社等から送付される「控除証明書」を添付して提出します。
その他にも、住宅ローン2年目以降の場合は年末調整を行います。
住宅ローン1年目の場合は、確定申告を自分でする必要があります。
所得額から控除として差し引くので、払いすぎていた税金が還付されます。
年末調整はアルバイトやパートも必要?

人を雇う場合、正社員以外にも契約社員、アルバイト・パート等の就業形態がありますが、給与を支払う以上は就業形態に関係なく、源泉徴収の対象となります。
ですから、アルバイトやパートであっても、年末調整する必要があるのかどうかを判断しなければなりません。
年末調整の計算をするには、会社に従業員が、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければいけません。
以下のいずれかに該当する方は年末調整の対象となります。
- 1年を通じて勤務している人(年の中途で就職し、年末まで勤務している人を含む)
- 年の中途で退職した人のうち、以下の条件に当てはまる人
- 死亡により退職した人
- 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職時期により、本年中に再就職が難しいと見込まれる人
- 12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人
- パートタイマーとして働いている人等が退職した場合で、本年中の給与総額が103万円以下の人
- 年の中途で、海外の支店へ転勤した等の理由により、非居住者となった人
- 年末調整の対象となる人の条件に該当する人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
- 年末調整の対象となる人の条件に該当する人のうち、災害により被害を受け、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた人
- 2ヵ所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している人や、年末調整を行う時までに扶養控除等申告書を提出していない人(月額表または日額表の乙欄適用者)
- 年の中途で退職した人で、上記年末調整の対象となる人の条件③に該当しない人
- 非居住者
- 継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働者等(日額表の丙欄適用者)
年末調整の保険控除とは?還付金(返金)は?

あなたも生命保険には加入していることと思います。
その場合、生命保険料控除が受けられます。
これは税金の負担を軽くするための制度の一つで、節税になります。
所得税や住民税の計算するときに、生命保険料として支払った金額をその年の所得から控除されるため、税金の負担を軽減できるというわけです。
生命保険料控除には以下の3種類があります。
- 一般生命保険料控除・・・生命保険、養老保険、収入保障保険等
- 介護医療保険料控除・・・介護保険、医療保険、がん保険等
- 個人年金保険料控除・・・個人年金保険等
生命保険料控除には新制度と旧制度があります。
2011年12月31日以前に契約したものについては旧制度が、2012年1月1日以降に契約したものであれば新制度の控除額が算出されます。
新制度が適用される保険契約の「生命保険料控除」の金額は以下のようになります。
対象となる 保険料 |
所得税 | 住民税 | ||
---|---|---|---|---|
年間払込 保険料額 |
控除される 金額 |
年間払込 保険料額 |
控除される 金額 |
|
一般生命保険料 介護医療保険料 個人年金保険料 |
20,000円以下 | 払込保険料全額 | 12,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,000円超 40,000円以下 |
(払込保険料×1/2)+10,000円 | 12,000円超 32,000円以下 |
(払込保険料×1/2)+6,000円 | |
40,000円超 80,000円以下 |
(払込保険料×1/4)+20,000円 | 32,000円超 56,000円以下 |
(払込保険料×1/4)+14,000円 | |
80,000円超 | 一律40,000円 | 56,000円超 | 一律28,000円 |
旧制度が適用される保険契約の「生命保険料控除」の金額は以下のようになります。
対象となる 保険料 |
所得税 | 住民税 | ||
---|---|---|---|---|
年間払込 保険料額 |
控除される 金額 |
年間払込 保険料額 |
控除される 金額 |
|
一般生命保険料 個人年金保険料 |
25,000円以下 | 払込保険料全額 | 15,000円以下 | 払込保険料全額 |
250,000円超 50,000円以下 |
(払込保険料×1/2)+12,500円 | 125,000円超 40,000円以下 |
(払込保険料×1/2)+7,500円 | |
50,000円超 100,000円以下 |
(払込保険料×1/4)+25,000円 | 40,000円超 70,000円以下 |
(払込保険料×1/4)+17,500円 | |
100,000円超 | 一律50,000円 | 70,000円超 | 一律35,000円 |
年末調整の扶養控除とは?

年末調整における扶養控除は、納税者に16歳以上の扶養親族が存在する場合、納税者の所得金額から一定額の所得控除を行う制度のことです。
扶養控除は、親族を養うことで生じる負担を軽くし、生活を支えるために設けられた制度です。
12月31日時点で、以下の条件を満たす親族は、扶養親族に該当します。
- 16歳以上
- 6親等以内の血族および3親等内の姻族
- 同一生計
- 合計所得金額38万円以下
単身赴任や越境入学により、別居中の親族に仕送りしている場合も含まれます!
年末調整で納税者の所得から控除される扶養控除額は、対象となる扶養親族により、異なります。
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)・・・63万円
- 老人扶養親族(70歳以上)・・・同居58万円、別居48万円
- 上記以外の一般の控除対象扶養親族・・・38万円
まとめ
- 年間の給与総額で正しい所得税を計算して、年間の源泉徴収税額との差額を精算する必要があり、これを「年末調整」と言う。
- アルバイトやパートであっても年末調整が必要な場合もある。(詳細は記事の中身を見てね!)
- 所得税や住民税の計算をするときに、生命保険料として支払った金額をその年の所得から控除されるため、税金の負担を軽減できる。
- 年末調整における扶養控除は、納税者に16歳以上の扶養親族が存在する場合、納税者の所得金額から一定額の所得控除を行う制度のこと。
いかがでしたか?
年末調整の書類をとりあえず会社に提出してはいたものの、よく意味を理解せずに提出していた方も多いのではないでしょうか?
きちんと理解して、今回から年末調整しましょうね!
税金は今後もどんどん上がっていくでしょうから、できるだけ節税して負担を軽減しましょう。
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